リース車での事故の場合どうしたらいい?
もらい事故をしたときリース車はどうするの?
もしもに備える方法は?
事故は起こしたくて起こすのではないけれど、その瞬間はどうすればいいのか頭が真っ白になってしまいます。
そんな時に「冷静に行動しましょう」って言われてもはたして冷静に行動できるのでしょうか?
「安全運転に心がけているから事故は起こさない」のは当然ですが、加害者になるだけでなく被害者になるときも来るのかもしれません。
普段から、もしものときの対処と対策を考えておけば「いざ!」というときに慌てずに済みます。
リース車であろうがなかろうが、事故の際にとる行動はほとんど同じです。
カーリースを利用しているなら何か特別なことが必要になるのか? カーリースを検討している木下くんからこんな質問が来ました。
確かに、普段から安全運転に励んでいるあなたなら事故のことはあまり考えたことがないと思いますが、いくら安全運転していても被害者になることも考えられるので事故がおこったときのことも確認しておきましょう。
もしものときのためにとるべき行動とカーリースを利用していたときの注意ポイントそしてあなたの身を守るための対策案もありますので、一度ゆっくりとご覧ください。
事故にあったときにまずすべき9つの行動
事故に遭ってしまった加害者でも被害者でもやらなければならないことを9つ出してみました。
わかっているとは思いますが、あらためてご覧ください。
2.安全な場所を探してクルマを移動して止める
3、負傷者の救護をおこなう
4、警察に連絡する
5、負傷者がいる場合、救急に連絡する
6、保険会社に連絡する
7、リース会社に連絡する
8、事故状況を記録する
9.相手がいれば相手の連絡先を確認する
最も重要なのは、負傷者の救護です。
重要なのは負傷者を救護する
まずは、負傷者を安全な場所に移すのが最優先です。
もし、負傷者が動かせないような状況であれば、後続車に危険を知らせて二重事故が起きないようにしなければなりません。
負傷者を助けようとして、救護者が事故にあうこともあるので救護者の安全も保たなければなりません。
各所に連絡を入れる
警察や救急に連絡を入れるのは当然ですが、そのほかに保険会社に連絡してその後のどうすればいいのか指示を仰ぎましょう。
ロードサービスが必要なのか、どうすればいいのかを確認するためです、一人では焦ってしまうので専門家(保険会社)に指示を仰ぐのが最適です。
事故状況を記録しておく
ドライブレコーダーなどがあり、証拠を残しておくことができるのであれば必ず残しておきましょう。
残しておきたいのは
◎ 天候
◎ 周りの簡単な地図(特徴的な建物など)
◎ 目撃者がいるのであれば、電話番号などの連絡先
◎ 事故の処理を誰が何をしたのか
◎ 余裕があるのでしたら、スマホで写真をたくさん撮っておく
事故着後の気持ちが浮ついているときに冷静な判断ができないこともあるのかもしれませんが、事実を記録しておくことを心掛けておくことは大事です。
車の中に、メモと筆記用具などを準備しておくことをおすすめします。
事故があったときに保険会社に提出する「事故発生状況報告書」をプリントアウトしてクルマに載せておきいざというときに書き込めるようにペンと一緒に置いておくと安心できます。
少し注意していただきたいのは、すべての保険会社に共通ではないのでメモとして利用してください。
参考URL:https://www.town.shirako.lg.jp/cmsfiles/contents/0000002/2206/11jikohasseijyoukyou.pdf
自動車保険のチューリッヒにも詳しく書いてあったので参考にしてください
事故発生状況報告書(事故報告書)の書き方(記入例)とテンプレートのご説明。「事故発生状況報告書(事故報告書)」は保険会社…
カーリースを利用している場合には
上記の「7、リース会社に連絡する」が、リースを利用しているときには必要になります。
事故のときには、事故の大小や被害者であってもリース会社に連絡して事故の状況を報告しましょう。
「直しておけばいいや」ではクルマを返却するときの査定額が変わってきます。
リース会社に連絡・報告をして、修理をどうするのか指示を受けましょう。
修復暦がある場合、返却時の査定の額が変わってきます。
修理する場合も、リース会社の指示を受けリース会社が指定する修理工場で修理をするのか自分で修理工場を探して修理するのか指示通りにしましょう。
やってはいけないことは、リース会社に連絡せずに自分で修理工場を探して修理をすることです。
原状復帰で外見はきれいに修復されていても、査定のプロが見ると修復暦がばれクルマの価値事態に変化があり返却時に、違約金が請求されることがあるかもしれません。
リース契約で覚えておきたいこと
リース車で事故を起こした場合にリース会社に事故報告をするのですが、一部破損の場合と全損の場合では対応に違いがあります。
一部破損とは、修理をすれば継続して借りているクルマを使用することができるです。
もう一つの全損とは、修理が不可能なほど壊れていることをいいます。
一部破損の場合
リース会社に連絡して、破損の状況を報告して修理をどのように受けるのか指示を受けましょう。
一部破損の場合は、修理をして継続してリース満了までクルマを継続して利用するのですが、注意したいのは修理をどこでどうやっておこなうのかということです。
リース会社に連絡して破損の状況を報告して修理をどのようにするのかの支持を受けましょう。
軽微な破損だからといって、リース会社に報告せず各自で修理をおこなうことはやめましょう。
借りているクルマなので、貸主に相談する必要があります。
なぜ相談する必要があるかというと、リース満了の査定のときに修復暦ありと診断されて査定額が低くなり、契約時に想定していた金額との差額を請求されることがあるからです。
契約満了で次のクルマのことを考えているときに、お金の請求がくるなんてことはイヤですよね。
事故の加害者になっても被害者になっても、リース会社に報告をして相談しましょう。
全損の場合
事故で全損した場合は、一部破損と対応が違ってきます。
リース契約は、解約になります。
借りているものが使えなくなるのでその時点でリース契約は、解約になってしまいます。
リース契約が解約になった場合は、残価を含めた金額を清算しなくてはいけません。
支払わなければいけない内容は
▲残価
▲事務手数料
▲解約手数料
上記の合計から、支払うはずのメンテナンス料金と車検費用・税金・自賠責費用を引いたものが請求されます。
ある会社では、支払通知書が郵送で送られてきて「〇月〇日までにお振込みください」と記入されています、
事故を起こすこともイヤですし、そのあとに請求がくるのもイヤです。
安全運転が一番大事です、安全運転に努めましょう。
リース契約の内容を理解しておくことは重要
事故はイヤなものです、イヤなものには目をそむけずに初めに確認をしておくことが大事です。
トヨタレンタリース約款の事故処理の部分を抜き出すと
トヨタレンタリース約款
第15条 事故処理
甲は事故が発生した場合は直ちに道路交通法第72条に基づき、危険防止措置および負傷者に対する救護措置をとり、警察署への事故届を行ったうえで、直ちに乙および保険会社に口頭および書面(事故報告書)にて通知するとともに次の各事項を遵守し、保険処理が速やかに行われることに協力するものとします。
①法令および保険約款に定められた処置をとること。
②事故に関して不利益な協定をしないこと。
③証拠の保全をすること。
2、甲は乙または保険会社が事故の処理をなした場合は、その結果について、一切乙に異議を申立てないものとします。出展:トヨタレンタリース
事故が発生した場合は、けが人の救護をしたのち各所への報告をしてください。
もしもの対策のために保険に加入しておきましょう
事故などのもしものためには、保険に入っておくことが安心です。
リース会社の寄っては、納車のときに任意保険に加入している保険証を確認するところもあります、リースをするには任意保険に加入していることが必須になります。
車両保険に加入しておけば大丈夫かというと、安心することはできません。
一般的な車両保険は、クルマの市場価値から金額を割り出すので、リース残高との金額が違ってきます。
リース残高のほうが高くなるので、もしものときに自己負担額が多くなることがあるので、カーリースを利用するときには一般的な車両保険は、おすすめできません。
ではどうすればいいのでしょうか?
それは2通りの方法があります。
2、リース会社の車両保険に加入する
この2つをおすすめします。
現在加入している任意保険でリース車両特約があるのでしたら、改めて保険に加入するよりお値打ちになるのでリース車両特約を追加するのがおすすめです。
2つ目のリース会社の車両保険に加入するメリットは、リース契約中の保険金額が上がることがないことと、もしリース期間中にクルマが全損した場合の金額は全額保険で賄われることです。
リース会社の保険なので安心できるのが一番のおすすめになります。
安心できる保険を選んでみました
おすすめ1:カーコンカーリース カーコンカーリース「車両費用特約付き自動車保険」
おすすめ2:定額ニコノリパック「リースカー専用自動車保険」
おすすめ3:損害保険ジャパン日本興亜株式会社の一般自動車保険「SGP」リースカーの車両費用特約
木下君は理解していただいたようです。
何度も言いますが、安全運転に努めましょう。