「パーキングメーター59分無料」の真実とその背景!駐車時の落とし穴を回避する方法を解説

パーキングメーター

こんなうわさを知っていますか?

「パーキングメーターは59分以内ならタダで使える」

道路に設置してある「パーキング・メーター」は59分以内だと料金を入れずに利用しても駐車違反に問われないという噂です。

これって本当なのでしょうか? 駐車違反で取り締まられることはないのでしょうか?

今まで真面目に料金を支払っていた管理人ですが「タダで使える」に反応してしまい調べることにしました。

調べたことは

・パーキングメーターの使い方は?
・法律ではどうなっている?
・本当に59分間タダで使えるのか?
・知っておいた方がよい注意点は何?

このようなことを中心に調べました。

「59分以内だと無料で使える」のは正しくもあり、正しくもなし、が結論なのですが、調べてみてわかったことは「焦らず急がずキチンと利用しましょう」ってことです。

今後、パーキングメーターを利用するとき駐車違反で取り締まりに合わないための参考にしてください。

(記事内のパーキングメーター料金は地方都市にあったものです)

パーキングメーターの使い方

パーキングメーター

コインパーキングの料金も駅近くの通勤や通学のために一日駐車する料金は平日24時間までなら安く駐車できることろもありますが、、駅前とか繁華街などでの時間貸し駐車場はまだまだ料金が高いところもあります。

道路に設定されているパーキングメーターのほとんどのところは1時間以内の駐車なら200円~300円ほどで停めることができ格安で便利です。

しかし駐車できる数も少なく、スペースもあまり広くなく、縦列駐車が苦手な方なら停めにくく狭いところも多くあります。

 停めるときに白線からはみ出してしまうと、駐車違反の切符を切られることがあるので注意が必要です

そのとき小銭がない場合

運よく駐車スペースを見つけてクルマを停めようとしたところ、小銭がないことに気が付いた、その時あなたならどうします?

 

質問です

1、両替をしてからもう一度来てみる
2、停めてから両替できるところを探す

「1」と回答したあなた

せっかく見つけた駐車スペースなのに、一度その場を離れて両替してから戻ってきても誰かに停められていた、なんてことになるかもしれません。

おすすめは「2」です。

停めてから両替できるところを探しても大丈夫です、その理由は次をご覧ください。

パーキングメーターを動かさないと違反?

使用方法

法律をみてみると

道路交通法 第四十九条の三
車両の運転者は、時間制限駐車区間において車両を駐車したときは、政令で定めるところにより、第四十九条第一項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて、これを当該車両が駐車している間(当該パーキング・チケットの発給を受けた時から道路標識等により表示されている時間を経過する時までの間に限る。)、当該車両の前面の見やすい箇所に掲示しなければならない。

「パーキングメーターを直ちに作動させ」とあるのですが「いつまでに作動させるの?」の期限がありません。

10分ならいいのか15分だったらダメなのかはっきりしたことが書かれていないので、どのくらいなら違反になるのかわかりません。

運悪く交通巡視員に見つかって切符切られたら残念でした、運が悪かったのであきらめてください、なんて法律はありませんよね。

明確にどこまでが良くてどこからが悪いのかが示されていないのが現状です。

どうして59分までが無料なの?

道路交通法で「59分までが無料で利用できる」と定められているわけではなくて「直ちに作動」の部分が明確になっていないため、59分以内だと取り締まりをすることがむつかしいのです。

なので、「59分以内なら無料で利用することができる」という解釈ではなくて、

「停めたらすぐに利用料を支払ってね、でも小銭がないときには両替に行くぐらいの時間は待っているけど59分以内なら両替して帰ってくることが可能でしょ!」

ということが「59分までなら無料で使える」という噂になっているわけです。

だとしたら、59分以内だと利用料を支払わずにいても駐車違反で違反切符を切られることは無いのかというとそうでもありません。

59分以内でもダメな時はどんなとき?

未納

何度も言いますが、「手元に硬貨がなく仕方なく両替しに行きすぐに料金を払おうと思っていた」ことが重要なのです。

「59分までなら無料で使えて違反切符も切られることないのだな、ズルしちゃえ」と思っていただいたのならそれは違います!

ズルしてタダで利用しようと思うのはダメです!

利用料金を支払う意思がないのは、駐車違反として取り締まられます

もし、不幸にも違反切符を切られたときは

両替をしにクルマを離れて59分以内にクルマに戻ってみると、駐車違反のステッカーが貼られていたという不幸な話も聞きます。

この多くは交通巡視員の知識がなく料金未納のために駐車違反切符を切ることがあるようです。

多くは、違反切符を切られることは無いはずですが運悪く違反切符を切られたときの対処法は

対処法
◎証拠を残す
◎両替えをしにクルマを離れた(料金を払う気持ちはあった)

この二つが重要です。

料金未納のランプがついていて未納時間が映っている写真を残しておくのと、「両替ができるところを探してクルマを離れていた」ことを証拠として残しておければベストです。

小銭を作る証拠として近くのコンビニで買い物をしたレシートなどをとっておき、警察署に出向いたときに証拠を提出して駐車違反で切符を切られるのはおかしいのではないかということをいいましょう。

参考にさせていただいたのはジャンクハンター吉田氏のこの記事です。

こちらも一度ご覧になっていただくと参考になります。

WEB CARTOP

パーキングメーターのある場所に駐車した際、59分までは料金を納めなくても駐車違反にならないが、料金を納めていても60分を…

パーキングメーターで料金を支払っても違反切符を切られることがある

便利なパーキングメーターですが、料金を支払っているのに違反切符を切られることがあります。

利用の際に注意したい2つのことをあげてみます。

白の枠線からはみ出している

これは前にも書きましたが、少しのはみだしでも切符を切られる恐れがありますので停めるときはきっちりと停めておきましょう。

指定時間を守る

パーキング時間

利用料を払っても60分停められないときがあります。

パーキングメーターが利用できるのは、指定されている時間内のみです。

この画像では朝の7時から21時までが利用可能になっていますが、21時以降はどうなるかというと、後ろに見えている駐車禁止区域になります。

例えば20時30分に料金を投入しても21時までしか利用できないことになります、パーキングメーターの超過の赤ランプがたとえ点灯していなくても21時以降なら駐車違反になるということです。

パーキングメーターの設置されている場所が、夜間は駐車禁止区域から外れるのならずっと駐車していても大丈夫かというとそれも注意が必要です。

第十一条二

何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為

出典: 自動車の保管場所の確保等に関する法律

車庫法では夜間8時間以上連続して駐車してはダメだよってことですね、これの違反は駐車違反になるので注意が必要です。

「59分までなら無料で利用できる」うわさをまとめると

59分までなら大丈夫と太鼓判を押すことはできませんが、ダメだともいえないというグレーゾーンだということです。

何分以内に料金を入れろというのだったら、その近くに両替できるところを設置していただければ59分問題も解決することでしょう。

安価で利用できるパーキングメーターは非常に便利ではありますが、うっかり違反して高い駐車料金を支払うことにならないよう注意しましょう。

 

短時間なら便利なパーキングメーターですがもっと長い時間駐車する必要があるなら長時間停められる駐車場を探さないといけません。

駐車場探してうろうろと時間ばかり経過するのは、イライラしたりして心にもよくありません。

そんなときにおすすめなのが、駐車場予約サイトで停められる場所を予約しておくことです。

クルマを停めておくところを先に確保しておけば、時間を気にする必要がありません。

 

「駐車場の予約って面倒くさくない?」と思われているのでしたらこちらもご覧いただくと、スマホから簡単に駐車場探しから予約まで簡単にできることがわかります。

駐車場探しの無駄な時間をなくすためにもあわせてご覧ください。

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